モバイルEC接客サービス「ecコンシェル」の利用規約」の改訂に関するお知らせ
拝啓
早春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社サービスをご利用いただきまして、厚く御礼申し上げます。
さて、2020年4月1日に改正民法が施行され、約款を用いた取引に関するルールが変わり、下記に抜粋した改正民法第548条の4第1項各号において、事業者からの一方的な変更を認める必要性とお客様を保護するバランスを図るべく、定型約款の一方的変更が認められる要件が定められました。
弊社では、今後もお客様により安心してサービスをご利用頂くことを目的として利用規約の見直しを行い、下記の事項について2020年3月30日付で改訂(変更)を行うことといたしましたので、お知らせ致します。
敬具
記
1.改正民法第548条の4の抜粋
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(定型約款の変更)
第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
- (1)定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
- (2)定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
参考リンク
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省ホームページより)
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2.規約改訂(変更)のポイント
(1)第5条にて、「当社は、お客さまが本契約に基づいて当社に支払った対価について、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。」を削除しました。
(2)第13条にて、弊社の責任の制限を見直し致しました。
(3)第21条にて、規約の変更についての条項を見直しました。
(4)第26条にて、第一審の専属的合意管轄裁判所として「お客さまの住所地を管轄する地方裁判所」を追加いたしました。
(5)その他一部の表現を分かりやすくするために見直しました。
3.改訂版利用規約の公開の方法及び時期
(1)公開方法:ecコンシェルHP上(https://ec-concier.com/terms_of_use/)にて掲載
(2)公開時期:2020年3月30日
4.改訂版利用規約の適用時期
2020年3月30日適用
以上